北海道恵庭市に事務所を構える、留目電気管理事務所です。
電気管理技術者として、保安管理業務、各種試験をおこなっております。
・保安業務
・設備点検
・太陽光発電所の竣工・定期検査
・官公庁申請手続き
・既存電気設備の診断調査
・電力コスト削減のご提案
・増改修リニューアル相談
恵庭を中心とする、北広島・苫小牧・札幌・他近郊対応可能です。
先ずは見積だけ欲しい・・・電気の相談をしたい・・・などのお困りな事がございましたらなんでもご相談下さい!
業務に関するご質問等は「お問い合わせ」よりご連絡をお願い致します。
電気管理技術者とは電気事業法施行規則第52条の2第1号に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者を指します。自家用電気工作物を有する事業者等は、電気管理技術者との契約(電気主任技術者の外部委託制度)を交わすことによって電気主任技術者の選任が不要となります。
電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事・維持・運用に関する保安監督をさせるため、電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任することが定められております。
電気主任技術者を選任しないで電気管理技術者に外部委託承認出来る施設
1.電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る)の設
置の工事の為の事業場
2.電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る)
3.電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kW未満の発電所の設置の工事の為の事業場(1と原子力発電所を除く)
4.電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kW未満の発電所の設置の工事の為の事業場(2と原子力発電所を除く)
5..電圧7,000V以下で受電する需要設備の設備の工事の為の事業
6.電圧7,000V以下で受電する需要設備の設備のみの事業場
7.電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
8.電圧600V以下で受電し、発電所・非常用予備発電設備を有する需要設備
TEL : 070-8399-2345
アドレス: tdm-denki@ymail.ne.jp
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